紛争処理方針と紛争処理機関

gTLD(Generic Top-Level Domain)の場合

gTLDの紛争処理については、1999年にICANNがUDRP=Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy(統一ドメイン名紛争処理方針)を採択し、これに基づいて、WIPOを始めとする認定紛争処理機関が紛争処理に当たっています。

UDRPの対象となるのは、ドメインの不正の目的による登録・使用のみであり、正当な権利者間の紛争は従来の裁判などで扱われます。従って、単に第三者に取得されているというだけでなく、申立人の利益や信用を著しく損ねるような悪質な使われ方をしているドメインが申し立ての対象となります。

UDRP申し立てのための要件

申立人は次の3項目を申立書において主張する必要があります。

  • 対象となっているドメイン名が、申立人の有する商標と同一または混同を引き起こすほど類似していること
  • 登録者が、そのドメイン名を登録する権利または正当な理由がないこと
  • ドメイン名が不正な目的で登録かつ使用されていること

また、不正な目的による登録・使用に該当する例が、次のように処理方針に規定されています。

  • 実費金額を越える対価で転売することを目的として登録している
  • 商標権者によるドメイン名の使用を妨害するために登録し、そのような妨害行為が複数回行われている
  • 競業者の事業を混乱させることを目的に登録している
  • ユーザーの誤認混同をねらって、第三者の商標をドメイン名として登録・使用している

UDRPによる紛争処理の特徴

  • 対象は「不正目的による登録・使用」のみ
  • 救済の手段はドメイン名の移転か登録抹消のどちらかで、損害賠償等を請求することはできない
  • 審理・裁定は、紛争処理機関によって指名されたパネリストで構成されるパネルにより行われる
  • 裁判より費用・期間面でメリットはあるが、相手方の対応によっては裁判になることもある

gTLDの認定紛争処理機関

申立人は以下のいずれかの紛争処理機関を選んで申し立てを行います。

  • 世界知的所有権機関(WIPO/World Intellectual Property Organization)
  • 全米仲裁協議会(NAF/The National Arbitration Forum)
  • CPR紛争解決機関(CPR/CPR Institute for Dispute Resolution)
  • アジアドメイン名仲裁センター(ADNDRC/Asian Domain Name Dispute Resolution Centre)

JPドメイン名の場合

JPドメインの紛争処理は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が2000年7月19日にUDRPにならう形で制定したJP-DRPより処理されます。
現在は日本知的財産仲裁センターが唯一の紛争処理機関となっています。

その他のccTLD

UDRPの内容をそのまま取り込み、紛争処理もICANN認定機関に依頼

オーストラリア(.au)、スイス(.ch)、フランス(.fr)、メキシコ(.mx)、フィリピン(.ph)、など。

UDRPにならう形で独自の処理手続を設けている

日本(.jp)をはじめ、韓国(.kr)、中国(.ch)、台湾(.tw)、香港(.hk)、シンガポール(.sg)、インド(.in)、イギリス(.uk)、カナダ(.ca)、など。

ドメイン名特有のルールを持たず、訴訟による解決に委ねるccTLD

ロシア(.ru)、マレーシア(.my)、アルゼンチン(.ar)など。