ドメインネーム基礎知識ドメインネーム基礎知識中国における紛争処理の概要

裁判外紛争処理制度の概要

中国における紛争は、ドメイン名登録機関である中国インターネット情報センター(CNNIC/China Internet Network Information Center)が制定した「中国インターネット情報センタードメイン名紛争処理弁法」および「中国インターネット情報センタードメイン名紛争処理弁法手続規則」にもとづき、認定されたADR(裁判外紛争処理)機関によって処理されます。

紛争処理機関

  • 中国国際経済貿易仲裁委員会ドメイン名紛争解決センター(CIETAC/China International Economic and Trade Arbitration Commission)
  • 香港国際仲裁センター(HKIAC/Hong Kong International Arbitration Centre)

申し立てのための要件

申し立てが認められる条件として、以下の3項目があります。

  • 被申立ドメイン名と申立人が民事権益を有する名称または標識が同一であるか、混同を招くような近似性がある場合
  • 被申立ドメイン名所有者がドメイン名またはその主要部分に対し合法的な権益を有していない場合
  • 被申立ドメイン名所有者のドメイン名の登録・使用に悪意がある場合

紛争処理弁法の改正

「中国インターネット情報センタードメイン名紛争処理弁法」は2006年03月17日に改正され、申し立てが認められる条件に制限が加えられました。

紛争処理対象の制限

第2条に以下の条件が追加され、対象ドメインが大幅に制限されました。

  • 登録後2年を経過したドメイン名は争議の対象としない

合法的な所有と認められる条件の追加

第10条として新しい条文が追加され、被申立ドメイン名所有者が次の状況のいずれかに当てはまる場合、合法的にそのドメイン名を所有していると見なされ、申し立ての対象とならないことになりました。

  • ドメイン名所有者が、所有者の商品またはサービスを善意で提供するためにそのドメイン名もしくは類似するドメイン名を使用している場合
  • ドメイン名所有者が、そのドメインに関連する商標やサービスマークなどの登録はしていないが、すでに確実な評判(名声)を築いている場合
  • ドメイン名所有者が、合理的または合法的にそのドメイン名を非営利的に使用し、公衆を欺いて商業利益を得ているわけではない場合

これにより、申立人が有する商標権等が使用されている場合でも、ドメイン名の登録・使用が合法的であると認められる可能性が以前より高くなりました。

裁判による紛争処理

登録から2年以上経過しているなどの理由で、裁判外処理機関への申し立てが不可能な場合には、裁判により解決を図る(人民法院への提訴)という方法があります。


具体的な侵害行為が発生した場合は、お気軽にご相談ください。