2011.11.04フランスのドメイン登録規程の改訂について
フランスのドメイン登録機関(AFNIC)より、2011年12月6日からドメイン「.fr」の登録規程を改訂するとの発表がありました。
現在の登録要件
- フランス国内で登記されている企業名義もしくは居住者名義で登録が可能
- フランス国外の企業もしくは個人は、フランスもしくはフランスをカバーする登録商標(CTMなど)をベースにして登録が可能
- Administrative Contactにはフランス国内のコンタクト先が必要
- 商標ベースの場合、登録を希望するドメイン名と登録商標の綴りは同一でなくてもよい
新しい登録要件 2011年12月6日~
- EU加盟国内で登記されている企業名義もしくは居住者名義でのみ登録が可能
- Administrative ContactにはEU加盟国内のコンタクト先が必要
これにより、EU加盟国外の企業は、登録商標をベースにしてフランスのドメインを新規に取得することができなくなります。
日本企業名義での登録を希望される場合は、2011年12月5日までに申請することをお勧めします。
登録商標をベースに取得をご希望の場合は、2011年11月30日までにお問い合わせフォームよりご連絡ください。
- 現地法人等がない場合は、弊社パートナーの名義およびコンタクト先をご提供してドメイン登録をサポートしておりますので、ご相談ください
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