ドメインネーム基礎知識ドメインネーム基礎知識日本における紛争処理の概要

日本における紛争は、ドメイン名登録機関である日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が、2000年7月にUDRPに準じた内容で制定した「JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)」および「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」にもとづき、処理されます。

認定紛争処理機関

日本では、「日本知的財産仲裁センター」が唯一の認定紛争処理機関となっています。

JP-DRP申し立てのための要件

申立人は次の3項目のすべてを申立書において主張する必要があります

  • 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
  • 登録者が、当該ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないこと
  • 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること

また、不正な目的による登録・使用に該当する例が、次のように規定されています。

  • 登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に直接かかった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るために、当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録または取得しているとき
  • 申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないように妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき
  • 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメイン名を登録しているとき
  • 登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品およびサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき

UDRPとの相違点

JP-DRPはUDRPに準じた内容で制定されていますが、以下の部分が独自の規定となっています。

  • 申し立ての対象となるドメインを「商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること」としており、商標以外の有名な人名や営業表示も対象となります
    (UDRPは対象を「商標」と規定していますが、実際には有名な人名等はこれに順ずるものとして取り扱われています)
  • UDRPでは、「ドメイン名の登録時点および使用時点」の両方において不正の目的があると認められることが必要ですが、JP-DRPでは、「ドメイン名の登録時点または使用時点」のいずれかに不正の目的があれば、申し立ての条件を満たします

具体的な侵害行為が発生した場合は、お気軽にご相談ください。